9月、カリフォルニア州のペットショップでは商業的に繁殖された犬・猫・うさぎを店頭で販売することを禁止するという州法が可決されました。
前記事のdog actuallyのロサンゼルス市の事例と同じく、店頭で取引が許されるのは一定の基準を満たした保護施設やレスキュー団体経由の動物のみとなります。
これに違反した場合は500ドルの罰金が課せられます。
(罰金は動物1匹につき500ドル。10匹違法に販売すれば5000ドルの罰金。)
10月にはブラウン州知事が署名をして、無事に新しい法律が成立。
実際に法律が施行されるのは2019年1月1日からです。
現在アメリカでは230以上の市や郡などの自治体で同様の条例が施行されていますが、州としての州法の成立はアメリカ全体でも初めてです。
この法律の一番の目的はパピーミルやキティファクトリーと呼ばれる非人道的な繁殖施設で生まれた動物の流通経路を断つことにあります。
そしてもうひとつは、公営私営を問わず保護施設で新しい家族を待っている動物の引き取り先の間口を広げることを目指しています。
(photo by ksphotofive )
報道などでは「ペットショップではシェルターから来た犬・猫・うさぎだけしか販売することができない。」という表現も見られますが、実際にはペットショップの店頭を譲渡会の会場として提供するという形がメインです。大規模なペットショップでは常設のアダプションセンターがあり、主に猫が展示飼育されている場合もあります。
いずれにせよ『販売』という言葉から連想される、シェルターから子犬や子猫を仕入れてきて店頭でそれを販売するというような形ではありません。
カリフォルニアの大きな都市では、もう既に同様の条例が施行されているところが多いので、今さら特に変わることもないという感じですね。
ペットショップの店頭で譲渡が成立した場合の料金も、シェルターで動物を譲渡してもらった時と同じ条件とすることと法で定められています。
ペットショップに連れてこられた動物がもともと居たシェルターや団体の譲渡条件が適用されます。
(シェルターによって料金はかなり違うが、だいたい30〜300ドル。一番多い価格帯は200ドルくらい。)
料金には避妊去勢手術、ワクチン、マイクロチップの料金が含まれています。
今回成立した法律では店頭販売の禁止の他に、うさぎ、モルモット、ハムスター、ブタ、鳥、爬虫類などペットとして所有することが認められている動物が保護施設に連れてこられた場合の扱いも明確にしています。
どうやら従来は、これらの動物は犬や猫に比べて保護期間や譲渡条件などの基準が曖昧だったようで、今回の法律で犬や猫に定められているのと同じ基準を適用するとされました。
(従来の基準がちょっと見つけられなかったんですが、わかり次第追記します。)
このように、カリフォルニアの新しい法律については「州としては初めて」という大きな意味はありますが、内容自体は既に各地で施行されている条例とほぼ同じものです。
他の州でも同様の州法が成立していって欲しいものです。
今回の法律の可決に至るまでは、様々な団体からの反対運動もあったのですが、それは次回に紹介します。
どんな団体が反対したか、わかります?
《参考URL》
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB485
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